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電気設備に関する技術基準を定める省令
平成九年通商産業省令第五十二号
第36条
(油入開閉器等の施設制限)
絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電気設備に関する技術基準を定める省令
第53条
(架空絶縁帰線等の施設)
引用
電気設備に関する技術基準を定める省令
第3条
(適用除外)
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