電気設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十二号 第24条(架空電線路の支持物の昇塔防止) 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。