電気設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十二号 第25条(架空電線等の高さ) 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。