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中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成十年法律第三十六号

第6条(指定会社の事業)

指定会社は、次の事業を営むものとする。 一 中部国際空港の設置及び管理 二 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理 三 中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理 四 前三号の事業に附帯する事業 五 前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業 2 指定会社は、前項第五号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法施行令 第37の5の2条 (法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産) 引用 地方税法施行令 第52の10の9条 (法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条 (中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第9条 (資金の貸付け) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第19条 (監督命令) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第21条 (指定の取消し) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第22条 (指定を取り消した場合における措置) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第23条 (協議) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第27条 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第3条 (法第六条第一項第三号の政令で定める施設) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第4条 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第8条 (中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請) 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第10条 (事業計画の認可の申請)