中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成十年法律第三十六号
第21条(指定の取消し)
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 第六条第一項第一号から第四号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十九条の規定による命令に違反したとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。