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種苗法平成十年法律第八十三号

第19条(育成者権の発生及び存続期間)

育成者権は、品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。

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