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種苗法平成十年法律第八十三号

第45条(登録料)

育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。 2 前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない。 3 第一項の登録料は、育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 4 前項の規定により算定した登録料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 第一項の規定による第一年分の登録料は、第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。 6 第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 7 前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 8 前項の規定により登録料を追納する育成者権者は、第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。