HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第19条(登録料の額等)

法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。 各年の区分 金額 第一年から第九年まで 毎年 四千五百円 第十年から第三十年まで 毎年 三万円 2 登録料(法第四十五条第八項の割増登録料を含む。以下同じ。)は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。 3 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条の確認書の番号を記載しなければならない。 4 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条の確認書の番号を記載しなければならない。 5 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第十六条の確認書の番号を記載しなければならない。 6 福島復興再生特別措置法第六十五条第三項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。 7 花きの振興に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び花きの振興に関する法律施行規則第六条の確認書の番号を記載しなければならない。 8 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第四十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第二十一条の確認書の番号を記載しなければならない。 9 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。

この条文が引く先 15

引用 種苗法 第45条 (登録料) 引用 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第13条 (種苗法の特例) 引用 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第10条 (確認書の交付) 引用 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第12条 (種苗法の特例) 引用 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第14条 (確認書の交付) 引用 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第17条 (種苗法の特例) 引用 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第16条 (確認書の交付) 引用 福島復興再生特別措置法 第65条 (種苗法の特例) 引用 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第18条 (確認書の交付) 引用 花きの振興に関する法律 第13条 (種苗法の特例) 引用 花きの振興に関する法律施行規則 第6条 (確認書の交付) 引用 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第42条 (種苗法の特例) 引用 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第21条 (確認書の交付) 引用 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第16条 (種苗法の特例) 引用 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第18条 (確認書の交付)

この条文を準用・引用する条文 0

なし