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大規模小売店舗立地法
平成十年法律第九十一号
第18条
第五条第四項、第六条第四項又は第八条第九項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
大規模小売店舗立地法
第5条
(大規模小売店舗の新設に関する届出等)
引用
大規模小売店舗立地法
第6条
(変更の届出)
引用
大規模小売店舗立地法
第8条
(都道府県の意見等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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