中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号 第11条(認定基本計画の変更) 市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第九条第六項から第十五項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。