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地域再生法平成十七年法律第二十四号

第17の69条(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)

第五条第四項第十六号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 1