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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第21条(都市計画に基づく事業の推進)

国及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。