中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号
第55条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の適用)
前条の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十四条第一項中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「前条第一号に掲げる業務及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第五十四条第一号に掲げる業務」と、同法第二十五条第一項中「第二十三条第一号に掲げる業務」とあるのは「第二十三条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」と、同法第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号中「第二十三条各号に掲げる業務」とあるのは「第二十三条各号に掲げる業務又は中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この節」とあるのは「この節若しくは中心市街地活性化法」と、同法第五十七条第二号中「第二十九条第一項」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項」と、同条第三号中「第三十条」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第三十条」とする。