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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第80条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 二 第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

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