中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号
第65条(大規模小売店舗立地法の特例)
都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2 第四項において準用する第三十七条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十八条第一項において準用する第三十七条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出(第三十八条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十八条第二項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。
3 第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 第三十七条第二項、第四項から第九項まで及び第三十八条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。 この場合において、第三十七条第四項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第五項中「認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と読み替えるものとする。
5 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。