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特定家庭用機器再商品化法
平成十年法律第九十七号
第39条
(帳簿)
指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特定家庭用機器再商品化法
第59条
引用
特定家庭用機器再商品化法施行規則
第29条
(帳簿)
引用
特定家庭用機器再商品化法施行規則
第30条
引用
特定家庭用機器再商品化法施行規則
第31条
(電磁的方法による保存)
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