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特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第59条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。 二 第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第四十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし