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特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第45条(管理票の交付等の委託)

小売業者又は前条第一項に規定する指定法人は、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者(以下「収集運搬受託者」という。)に対し、第四十三条第一項から第三項まで又は前条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができる。 2 前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。