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特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第43条(特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)

小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。 2 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下この条において「再商品化等実施者」という。)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。 3 再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。 この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 4 小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 5 小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。