特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第36条(再商品化等実施者の管理票の記載事項) 法第四十三条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所) 二 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日