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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第42条(製造業者等の管理票の記載事項)

第三十六条の規定は、法第四十四条第三項の主務省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし