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特定家庭用機器再商品化法施行規則
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
第42条
(製造業者等の管理票の記載事項)
第三十六条の規定は、法第四十四条第三項の主務省令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
2
準用
特定家庭用機器再商品化法
第44条
準用
特定家庭用機器再商品化法施行規則
第36条
(再商品化等実施者の管理票の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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