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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第102の39条
(商業登記法の準用)
商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記法
第71条
(解散の登記)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
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