資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第78条(業務の執行) 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。 2 取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。