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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令平成十七年政令第三百六十七号

第21条(資産の流動化に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

会社法整備法第二百二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。次項において「旧資産流動化法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる事項を特定社員名簿に記載し、又は記録した特定目的会社の特定出資については、特定社員名簿に当該特定出資の取得に係る特定社員名簿記載事項(会社法整備法第二百二十条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第二十八条第一項各号に掲げる事項をいう。)を記載し、又は記録するまでの間は、新資産流動化法第二十八条第一項第三号の規定は、適用しない。 2 旧資産流動化法第七十八条において準用する旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法の施行の際現に存する特定目的会社の定款には、社員が新資産流動化法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。 3 前二項の規定は、会社法整備法第二百二十九条に規定する旧特定目的会社について準用する。 この場合において、第一項中「第二百二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。次項において「旧資産流動化法」という。)」とあるのは「第二百二十八条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」と、前項中「旧資産流動化法」とあるのは「会社法整備法第二百二十八条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」と読み替えるものとする。 4 新資産流動化法第九十三条において準用する会社法第三百九十九条第一項の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新資産流動化法第九十一条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。