資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第165条(清算特定目的会社の能力) 前条の規定により清算をする特定目的会社(以下「清算特定目的会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。