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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第45の3条(特定出資の併合に関する事前開示事項)

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 イ 特定出資の併合をする特定目的会社に支配社員(特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第二条第二項第一号に規定する支配社員をいう。第四十八条の二第一号イにおいて同じ。)がある場合には、当該特定目的会社の特定社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) ロ 法第三十八条において準用する会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項 (1) 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項 (i) 法第三十八条において準用する会社法第二百三十四条第二項又は第二百三十五条第一項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由 (ii) 法第三十八条において準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。) (iii) 法第三十八条において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による処理を予定している場合には、売却に係る特定出資を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を特定社員に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。) (2) 当該処理により特定社員に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項 二 特定出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社(法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。第四十八条の二第二号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 当該特定目的会社において最終事業年度(法第三十四条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ロ 当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表 三 備置開始日後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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なし