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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第166条(社員総会以外の機関の設置)

清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。 一 一人又は二人以上の清算人 二 一人又は二人以上の監査役 2 第六十七条の規定は、清算特定目的会社については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし