資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第67条
特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。 ただし、第三号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で定める額に満たないものにあっては、この限りでない。 一 一人又は二人以上の取締役 二 一人又は二人以上の監査役 三 会計監査人
2 特定目的会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができる。
3 第一項ただし書の規定は、定款をもって、同項ただし書に規定する特定目的会社が会計監査人を置くことを妨げるものと解してはならない。