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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第24条(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)

法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。

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なし