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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第198条
(使用人の制限)
特定目的会社は、第七十条第一項各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。
この条文が引く先
1
引用
資産の流動化に関する法律
第70条
(取締役の資格)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律
第236条
(権利者名簿の記載事項)
引用
資産の流動化に関する法律施行令
第46条
(制限される使用人)
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