HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第46条(制限される使用人)

法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし