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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第106の19条
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第八十五条の四の規定は、第百六条の十七第一項の認可について準用する。
この条文が引く先
2
準用
金融商品取引法
第85の4条
(認可を与えない場合の審問)
準用
金融商品取引法
第106の17条
(主要株主に係る認可等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
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