感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第56の4条(一種病原体等の輸入の禁止) 何人も、一種病原体等を輸入してはならない。 ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。