感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第68条 第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 2 前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 4 第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。