感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第56の33条(感染症発生予防規程の変更命令) 厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。