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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第83条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第五十六条の十八第一項の規定に違反した者 二 第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者 三 第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者

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なし