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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の50条(是正命令)

厚生労働大臣は、匿名・仮名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定(これらの規定を第五十六条の四十八において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四十七第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。