感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第73の3条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。 二 第五十六条の四十八において準用する第五十六条の四十五の規定に違反して、仮名感染症関連情報の利用に関して知り得た仮名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。 三 第五十六条の五十の規定による命令に違反したとき。