地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第57の2条(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求) 法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。