地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第62条(手数料) 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 二 第五十二条第二項の振替の申請をする者 三 第五十七条の二の書面の交付を請求する者