地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号
第57の8条(秘密保持義務等)
指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の四第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。