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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第69条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第五十七条の八第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし