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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第57の12条(帳簿の備付け等)

指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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なし