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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第57の16条(指定の取消し等)

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五十七条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 二 第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二又は前条第一項の規定に違反したとき。 三 第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三の規定による命令に違反したとき。 四 第五十七条の九第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。 五 不正な手段により第五十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。 3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。