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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第69の2条

第五十七条の十六第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし