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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号

第28条(機構法等の特例)

第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項から第三項までの業務」と、機構法第二十五条第一号中「又は第二十二条第二項」とあるのは「若しくは第二十二条第二項又は債務等処理法第十三条第四項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法第十三条第一項から第三項まで」とする。 2 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第六号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。 3 前条第四項の規定による繰入れが行われる場合には、機構法第二十五条第二号中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第二十七条第四項」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」とする。