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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
平成十年法律第百三十六号
第20条
(準用規定)
第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
第14条
(役員及び職員の秘密保持義務)
準用
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
第28条
(機構法等の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
第29条
(罰則)
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