日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号 第29条(罰則) 第十四条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。