日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号 第14条(役員及び職員の秘密保持義務) 機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。