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被災者生活再建支援法平成十年法律第六十六号

第14条(秘密保持義務)

支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1